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お知らせ

■年末年始の業務のお知らせ

年末の業務は12月26日(木)まで、年始の業務は1月7日(火)からとなります。

お問い合わせ先 ◆お気軽にお問い合わせください◆

■一般社団法人横浜南青色申告会 事務局

■電話 045-713-3111(代)

※2月から3月15日までの決算期間中の対応並びにメールでのご質問の対応は
いたしかねますのでご了承ください。
 お急ぎの場合は、直接事務局までお電話ください。

受付時間

■午前9時~午前11時

■午後1時~午後3時30分

(土日祝日・1月~3月の決算期を除く)

※決算期の受付時間の詳細は、事務局へお問い合わせください。

※混雑した場合は受付を途中で締切る場合がございます。

近日中の予定

内容日時
税理士による無料税務相談
(会員限定・予約制)
12/10(火)・12/23(月)
13時~16時

*詳細は行事予定をご覧下さい。

        

ダウンロードコーナー

消費税課税取引金額計算書はこちらをクリックしてください。

マイナンバーカード・電子証明書 暗証番号 記載票はこちらをクリックしてください。

(会報)青色だより

*ご覧になりたい方は(会報)青色だよりをご覧下さい。

青色申告とは

青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、

税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。

青色申告をするためには申請書を提出する必要があります。詳しくはこちらをご覧下さい。

青色申告の特典

青色申告にすると税法上多くの特典が受けられ、白色申告に比べて節税になります。

特典の主なものは次の通りです。

■青色申告特別控除

65万円
55万円控除の適用要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)又は優良な電子帳簿保存を行うと、 65万円を所得金額から控除できます。
55万円
事業所得者、一定規模の不動産所得者取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、 期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、55万円を所得金額から控除できます。
10万円
55万円の控除を受けない人(貸借対照表を提出しない人や小規模な不動産所得者など)は、 10万円を所得金額から控除できます。

■純損失の繰越控除・繰戻還付

繰越控除
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字金額を翌年以降3年間にわたって、 順次各年分の黒字金額から控除することができます。
繰戻環付
前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることができます。

■青色事業専従者給与

事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、もっぱら事業に従事している場合 その働きに応じた適正な給料が全額必要経費になります。(届出書の提出が必要です。)